【ADOBE STOCK】 W-8BEN申請でアメリカ政府IRS(国税庁)源泉徴収対策

投稿者: | 2017年4月28日

ADOBE STOCKで写真が売れると、アメリカ政府IRS(国税庁)源泉徴収対策としてW-8BEN申請を行うように打診されます。




Adobeはアメリカ企業です。そのためAdobeStockで写真が売れると、アメリカ政府のIRS(国税庁)の源泉徴収が適応されます。ただし、アメリカと租税条約を結んでいる国では、W-8BENを申請することで、源泉徴収税率の引き下げたり、免除することができます。日本とアメリカは租税条約を結んでいます。W-8BENの申請をAdobeStockにしていないと、Adobeからの写真が売れたとのメールと同時に、W-8BENの申請を促すメールが届きます。